神奈川宅建業免許申請代行センター

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宅建業免許の有効期間

宅建業免許には、5年ごとの更新が必要です

宅建業の免許は、一度取得すれば永久に有効というものではなく、厳密な審査があり、一定の資格を有すると認められる者のみに与えられます。この一定の基準に合致している状況は、時間の経過により変動する性質のものですので、基準に適合しなくなったことが判明した場合には、免許取消し等の処分の措置がとられます。したがって、定期的に免許資格要件に合致しているかどうかを判断することが必要になります。そのため、「免許の有効期間を5年」と定め有効期間満了後にも引続き宅建業を営もうとする場合には、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続をすることが必要となります。

例えば、免許の有効期間が平成26年7月10日となっていると仮定した場合には平成26年6月10日までに更新の申請手続を済ませる必要があります。

なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営みますと、宅建業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科されます。

免許が失効した後に新たに取り直すことは、許可要件等に問題がなければ可能ですが今まで使っていた免許番号が変わってしまい備品の作り直しなど余計な出費と手間が発生しますので余裕を持って更新手続をされることをお奨めいたします。

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宅建業専門家
田中行政書士事務所
代表
田中利英 行政書士
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営業時間
月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
電話番号
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登録番号
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