免許換え・変更・更新などの手続
宅建業免許換えの申請手続きについて
免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴って東京都知事免許⇔他県知事免許・国土交通大臣免許というように免許が変わることをいいます。
東京都知事免許を軸に例をみると下記のようになります。
- 東京都から他県に事務所を移転する場合(東京都知事免許⇒他県知事免許)
- 東京都以外にも事務所を設置する場合(東京都知事免許⇒国土交通大臣免許)
- 他県から東京都に事務所を移転する場合(他県知事免許⇒東京都知事免許)
- 東京都本店で他県の事務所を廃止する場合(国土交通大臣免許⇒東京都知事免許)
宅建業免許の変更申請手続きについて
名簿搭載事項変更届出書
免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。
主な変更が必要となる届出事項として一例を挙げると、下記のようになります。
- 商号
- 主たる事務所(同じ都道府県内で移転する場合)
- 代表者
- 役員
- 政令で定める使用人
- 専任の取引主任者
- 従たる事務所の設置・廃止・移転・名称
宅建業免許の更新申請手続きについて
宅建業の免許は、有効期間が5年と規定されており、この期間満了の翌日に免許が失効になります。したがって宅建業を引続き営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。

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- 宅建業専門家
- 田中行政書士事務所
- 代表
- 田中利英 行政書士
- 所在地
- 神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101号
- 営業時間
- 月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
- 電話番号
- 042-770-1745
- info@t-takken.com
- 当センターサイト
- http://www.t-takken.com
- 事務所サイト
- http://www.tsukui.ne.jp/gyousei
- 所属
- 神奈川県行政書士会相模原支部
- 登録番号
- 02093937号



