神奈川宅建業免許申請代行センター

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宅建業免許が受けられない人

宅建業免許を受けるためには、以下の要件があります。

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 事務所に関する要件
  • 専任の宅地建物取引主任者の設置

欠格事由

免許を受けようとする方が、下記に掲げる「欠格事由」の一つに該当する場合、又は免許申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請をしても拒否されます。

5年間免許を受けられない場合

  1. 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  2. 免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
  3. 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  4. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合(暴力団の構成員である場合など)

業法第5条第1項第3号(抜粋)
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
(同法第32条の2第7項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

その他、期間に関係なく免許が受けられない場合

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合
  2. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  3. 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

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宅建業専門家
田中行政書士事務所
代表
田中利英 行政書士
所在地
神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101号
営業時間
月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
電話番号
042-770-1745
E-mail
info@t-takken.com
当センターサイト
http://www.t-takken.com
事務所サイト
http://www.tsukui.ne.jp/gyousei
所属
神奈川県行政書士会相模原支部
登録番号
02093937号

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