事務所を決める必要性
事務所の要件とは
宅建業免許制度において事務所は以下のような重要な意味を持っています。
- 専任の取引主任者の設置義務
- 事務所の数に応じた営業保証金の供託
本店又は支店
履歴事項全部証明書に登記されている所在地が本店又は支店となります。
- 本店で宅建業を行わず、支店で宅建業を営む場合には本店も宅建業の「事務所」となり、この場合には、本店においても専任の宅地建物取引主任者の設置・営業保証金の供託が必要になります。
- 逆に支店の登記があっても、支店において宅建業を行わない場合は、「事務所」としては扱われません。
- 支店登記がされていない一般にいう「営業所」において宅建業を行う場合には「事務所」として扱われます。
事務所の形態について
一般の戸建て住宅、または、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること。同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められておりません。ただし、一定の要件を満たした場合には認められることがあります。
一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合
- 住宅の出入口とは別に事務所専用の出入口があること。
- 他の部屋とは壁で間仕切りされていること。
- 内部が事務所としての形態を整えており、事務所の用途だけに使用していること。
事前に間取図などを持参の上事前相談を要します。
同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合
- 同居しているそれぞれの法人等ともに出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができること。
- 同居しているそれぞれの法人等間で、高さ180cm以上のパーテーション等固定式の間仕切りがあり相互に独立していること。
事前に間取図などを持参の上事前相談を要します。

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- 宅建業専門家
- 田中行政書士事務所
- 代表
- 田中利英 行政書士
- 所在地
- 神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101号
- 営業時間
- 月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
- 電話番号
- 042-770-1745
- info@t-takken.com
- 当センターサイト
- http://www.t-takken.com
- 事務所サイト
- http://www.tsukui.ne.jp/gyousei
- 所属
- 神奈川県行政書士会相模原支部
- 登録番号
- 02093937号



