宅建業免許の区分
宅建業免許の2つの区分(種類)
宅建業免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
国土交通大臣免許とは?
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合たとえば、神奈川県に本店があって東京都内にも支店・営業所を設けて宅建業を営む場合です。
「具体例」
神奈川県相模原市内に本店があって、隣接する八王子市・町田市・多摩市などに支店や営業所を設けて宅建業を営む場合には、国土交通大臣免許が必要ということになります。
どんなに隣接している市区町村といっても距離に関わらず、本店所在地と違う都道府県に跨ってしまう場合には、国土交通大臣許可が必要ということになります。
都道府県知事免許とは?
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
「具体例」
神奈川県相模原市内に本店があって、横浜市内に支店・営業所を設けて宅建業を営む場合には、国土交通大臣免許ではなく神奈川知事免許でいいことになります。
こちらは、逆に「橋本駅前」に本店があって「横浜駅前」に支店(営業所)があったとしても神奈川県内のみに本店・支店(営業所)があるということで神奈川県知事免許でよいということになります。

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- 宅建業専門家
- 田中行政書士事務所
- 代表
- 田中利英 行政書士
- 所在地
- 神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101号
- 営業時間
- 月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
- 電話番号
- 042-770-1745
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- 当センターサイト
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- 所属
- 神奈川県行政書士会相模原支部
- 登録番号
- 02093937号



