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専任の取引主任者

専任の取引主任者について

宅建業法は、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務づけています。

宅地建物取引主任者とは?

まず、宅地建物取引主任者(以下、取引主任者という。)は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。(取引主任者証の有効期間は5年です。有効期間が切れている場合は、取引主任者として認められませんのでご注意ください。)

取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。どちらも、重要事項説明等取引主任者としての業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

専任の取引主任者の設置

そして、専任の取引主任者は、一定数の設置は、国土交通省令で定められており、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合とされています。

例えば、「業務に従事する者」が6名であれば2名の専任の取引主任者を設置する必要があり専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとらなければなりません。

専任とは?

それでは、「専任」とは?何をもって専任というのでしょう?

押さえるポイントは、「常勤性」「専従性」という二つの要件です。

更に判りやすく記載するとこのようになります。

「当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。」

具体例を挙げて説明すると下記のような場合には、専任の取引主任者に就任することができません。

  1. 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
  2. 他の個人業を営んでいたり社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
  3. 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合

専任の取引主任者本人が新規免許申請の前にやっておくこと

新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。会社等が行う専任の取引主任者等に関する就任及び退任等の変更届けは、宅建業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届出により、取引主任者の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありませんのでご注意ください。

よく、新規申請の時に専任の取引主任者となる方の前の勤務先が登録されたままというケースがありますので事前に確認が必要です。

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登録番号
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