神奈川宅建業免許申請代行センター

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宅建業免許が必要なケース

宅建業免許の取得が必要なケースとは

宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」)によって宅建業免許が必要とされる場合とは以下の2つとされています。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換することをとして行うこと。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理人若しくは媒介することをとして行うこと。

では、この「として」のとはどのような定義でしょう?

免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して上記の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものとされています。

わかりにくい表現かもしれませんので以下に宅建業免許が必要な具体例を挙げるておきます。

  1. 自分が所有する物件を他人に販売する場合→建売業者などのデベロッパーがこれにあたります。
  2. 他人の物件を代理によって販売する場合 →不動産仲介業者がこれにあたります。
  3. 建売の建設業者が宅建業者を間に入れず自社で販売する場合

では、宅建業免許が必要なのに宅建業免許を受けずに宅建業を行った場合、どうなるのか?3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられますので必ず免許を取得した後に宅建業を行ってください。

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宅建業専門家
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代表
田中利英 行政書士
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神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101号
営業時間
月~金(祭日は、除く)9:00~18:00
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所属
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登録番号
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